ストレスチェック義務化へ
ストレスチェック、全企業で義務化へ 従業員50人未満も対象に
3/14(金) 配信 朝日新聞
働き手のストレス状態を調べる「ストレスチェック」がすべての企業に
義務づけられる。
仕事が原因で心の病になる人が増えていることから、
実施対象を従業員50人未満の零細企業にも広げて職場環境の改善を促す。
政府は14日、こうした内容を盛り込んだ労働安全衛生法の
改正案を閣議決定した。
今国会で改正法が成立すれば、公布から3年以内に施行される予定だ。
年1回のストレスチェックは、
2015年から従業員50人以上の事業所を対象に義務づけられた。
「時間内に仕事が処理しきれるか」「上司や同僚と気軽に話せるか」といった、
業務量、周囲のサポート、心身の自覚症状などに関する質問に答えてもらい、
心理的な負担の度合いを測る。
結果は医師や保健師が従業員に直接通知し、
本人の同意なく会社に知らせることはない。
高ストレス状態と判定された場合は、産業医との面談を勧められる。
■精神障害による労災、10年で2倍に
会社は個人情報がわからない形で全体の結果を分析し、
職場環境の改善に努める必要がある。
50人未満の零細企業は、
プライバシーへの配慮が難しく、
作業の負担も重くなることなどから除外されてきた。
しかし、
長時間労働などが原因でうつ病などを患う働き手が近年急増。
精神障害による労災支給決定は、
2023年度は888件に上り、10年前の約2倍になった。
このため、改正法案ではストレスチェックの対象を50人未満の事業所にも広げた。
プライバシー保護の観点から、
10人未満の職場では、全員の同意がない限りは結果分析はしないことにした。
朝日新聞社
ストレスチェック実施者
精神保健福祉士・介護福祉士
伊藤 大宜