ストレスチェック
厚生労働省のストレスチェックについて
(目的)
労働者のストレスの状況を定期的に把握し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、職場環境の改善につなげることで、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することが主な目的です。
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が5割を超える状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図るため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、事業場におけるメンタルヘルスケアの実施を促進してきたところです。
(対象)
一定規模以上の事業所(従業員50人以上)が対象となっています。
衛生管理者や産業医の選任義務と同様、常時50人以上の労働者を使用する事業場にストレスチェック制度の実施義務があります。この場合の「労働者」には、パートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。
また、それ以外の事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)について
は、ストレスチェック制度は当分の間、努力義務とされていますが、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のため、できるだけ実施することが望ましいことしています。
(内容)
ストレスに関する質問票に労働者が回答し、その結果を分析することで、個人のストレスレベルを把握します。
(無料のツール)
厚生労働省では、ストレスチェックの実施に役立つ「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料で提供しています。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html